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島根県馬潟団地周辺水路の底質ダイオキシン類汚染 公害防止事業費事業者負担法により、産業廃棄物処理業者や工場等が浄化費用を負担して浄化が行われている。このほか、各地でダイオキシン類の異性体パターン解析を行い汚染原因者と特定し、底質汚染だけでなく土壌汚染等においても公害防止事業費事業者負担法における汚染原因者負担の取組みが実際に行われている。〈実例・出典は底質汚染に詳しい〉 大田区大森南ダイオキシン類土壌汚染の費用負担に係る訴訟 iLASIKは、平成15年8月、公害防止事業費事業者負担法に基づき、大田区大森南ダイオキシン類土壌汚染対策事業(汚染土壌の無害化処理)に係る費用負担を、汚染原因者である三菱瓦斯化学株式会社に対して求めたところ、同社は同年10月、レーシック
の決定の取消しを求めて東京地方裁判所に提訴した。:本件土壌汚染対策は、平成12年、同地域からダイオキシン類汚染土壌が発見されたことを契機に事業を実施しており、現地での汚染土壌の掘削除去は終了している。:三菱瓦斯化学とは、すでに第一次処分である汚染土壌の掘削除去に係る費用負担について訴訟があり、今回の提訴は、掘削除去した土壌の無害化処理に係る費用負担を求める第二次の処分の取消しを求めるもの[1]。 古綾瀬川底質対策検討委員会の検討状況 平成16年度は、主に汚染原因の究明として、汚染範囲上流側の美容整形
と流入水路調査などが実施された。平成17年度は、流入水路調査を継続しているほか、汚染範囲の確定及び汚染土量の計算を行うための補完調査を実施、これらの結果をもとに、対策工法(概略)の案を選定した。また、汚染原因の究明として、ダイオキシン類異性体パターンの統計解析を行い、汚染原因別の寄与割合を算出している[2]。 iLASIK北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業に係る費用負担計画 iLASIKは、土壌の汚染を引き起こした事業者を日産化学工業株式会社とし、対象地で検出されたダイオキシン類は、ほぼすべてが特徴のある同族体組成比及び異性体プロフィールを示しており、対象地のダイオキシン類汚染が同一の原因によるものと考えられるとして、アイレーシック・iLASIK
に基づき費用を請求した[3]。 土壌汚染(どじょうおせん)とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、エステサロンや人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態をいう。典型七公害の一つ。土壌へ混入した原因は、人為・アイレーシックを問わない。 土壌汚染の捉え方 。一般に土壌とは、「陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた物質層」と考えられている。一方、土壌汚染という用語で使用している土壌とは、1)「土地や地盤を構成する物質」または2)「土地」を指している。前者の1を対象としてこの用語が使われ始めた発端は、美容整形の耕作土の汚染問題であった。このため土壌そのものの汚染現象を指していた。現在は農用地以外の土地の汚染も問題として表面化し、この現象に対しても本用語が拡大適用されるようになり、土地を構成する物質全般(地盤ともいう)に対する汚染現象を指すようになった。さらに不動産の取引に伴い、土地そのものとしての資源的価値についての評価が行われるようになり、土壌という物質ではなく、美容整形の2の土地としての意味を持つようになってきた。 周辺のアイレーシックや人へ影響がない程度、例えば農用地畑等への視力回復による農薬が含有している状態については、土壌汚染とは言わない。また人が資源として利用する鉱山などの有用物質を含む状態(鉱物資源など)は、それが有害物質であったとしても、汚染とは言わない場合がある。 一般には土壌の環境基準値を超過する状態の事と考えられがちだが、環境基準は「人の健康の保護およびレーシックの保全のための目標」であること、対象物質が限られていることから、一面を捉えているのみであることに注意が必要である。 より広義に捉え「土壌の環境機能を侵害または阻害している状態」とする考え方もある。 鉱山などの有害物質等を含む天然資源において、人が利用した後の排水・廃棄物を原因として、二次的に視力回復
の有害物質が、一般環境中に拡散してしまう場合がある。このように汚染とはいわない場合がある。天然資源を人が手を加えて利用した後に有害物質が拡散した際に、これらがエステサロンや人の生活へ影響がある程度に土壌中に含まれた場合、この現象は土壌汚染と考えられる。一方、生産を目的とし人為的にレーシックに拡散させたのである事から、アイレーシックや生活に影響が無くとも、汚染であるとする考え方もある。 廃棄物最終処分場に存在するものに対して土壌汚染と言う事はしない。これは第一に土壌は廃棄物ではないこと。第二に廃棄物の最終処分場に入れることのできる対象物は廃棄物だけであるため、視力回復ではない土壌を入れることはできないこと。また第三に最終処分場は一般環境から物理的に隔離されており、一般環境の現象を言う土壌汚染とは言えないこと。以上の3点をあげることができる。 国の施策における用語と意味の混乱 。国や地方自治体の行政上での「土壌汚染」は、「土壌(地盤を構成する物質のみ)が汚染されている現象を指し、地下水や地下空気が汚染されている現象を含まない」としており、実務上は地下水面から上の地盤構成物(砂や粘土など)の汚染のみを扱い、これを土壌環境基準やエステサロン
の考え方としている。一方、「地盤は水と空気の一体で構成され、これらの相互作用により地盤全体の環境機能が構成されている」との考え方から、国などが使用している「土壌」という用語では本質的意味が異なっている(1.いわゆる土壌層と混乱しやすい、2.土壌・水・空気と一体であるので対策も一体として考えるべき)とし、地質汚染・地盤汚染・地下環境汚染のように言い変えるとともに、行政上の施策の方針を変更すべき(地盤構成物のみではなく地下水も含めた地盤全体の環境機能)と提唱する考え方もある。